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岐阜県>建設業取消>東海地方|称 株式会社メトーカケフ

静岡県知事が指示処分、営業停止処分を行った業者の情報です。

■基本情報
商号又は名称:株式会社メトーカケフ
代表者名:掛布 毅
主たる営業所の所在地:岐阜県可児市下恵土3224番地
許可番号:岐阜県知事許可(特-23)第13801号



■処分詳細
処分年月日 :平成28年3月30日
根拠法令:建設業法第28条第3項(同条第1項第6号該当)


<処分内容:指示>
1.停止を命ずる営業の範囲
屋根工事業及び板金工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(注1)「屋根工事業及び板金工事業に関する営業」とは、注文者から屋根工事又は板金工事を
請け負う営業をいう。
(注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一
に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第
14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共
施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する
特定事業に係るもの以外の建設工事をいう。
2.期間
平成28年4月13日から平成28年4月23日までの11日間


<処分の原因となった事実:無許可業者との下請契約の締結>
株式会社メトーカケフは、平成27年3月から7月までの間に、愛知県内で施工された少なくとも
3件の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と繰り返し同法
施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
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